お読みください
クリーニングにより以下のような事故が発生しております。クレームの対象となりませんのでご依頼の前にご確認ください

お洋服がすでに傷んでいるもの
 着用によりすでに生地が傷んでいるもの。
 虫食いにより傷んでいるもの
 ポリウレタンの質が悪く硬化するもの、また耐用年数が過ぎて剥がれるもの
 プリントや染色に寿命が来ているもの
 接着剤による張り合わせが悪くはがれるもの。また接着剤の耐用年数を過ぎはがれるもの。
 漂白剤やパーマ液が付着しており洗うとトラブルとなるもの。

アパレルメーカーの責任によるもの
 染色が十分でなく移染するもの(特に白地と濃い色の組み合わせ)
 取り扱い表示が間違っているもの
 クリーニングできない付属品があるもの

また、商品をご発送前にポケットの中に忘れ物が無いか、装飾品ははずしてあるか、傷みのひどい箇所やしみ抜きの必要な箇所はあるかをご確認ください。壊れやすい装飾品やデザインボタンなどははずしておかれることをお勧めします。
また商品についてのお問い合わせ、クレーム等につきましては納品から1週間以内にお願いいたします。それ以降になりますと責任の所在があいまいになりクレームをお受けできなくなります。
お預かりしてから8ヶ月以上経っても商品をお引取りにならない場合、責任を負いかねます


当店はクリーニング賠償保険に加入しております。万一の事故は 全国クリーニング環境衛生同業組合連合会「クリーニング事故賠償基準」により対応させていただきます
クリーニング事故賠償基準
 
(全国クリーニング環境衛生同業組合連合会「クリーニング事故賠償基準」より抜粋)
 
1、 クリーニング業者は事故の原因が他の者の過失によることを証明した場合のほかは、被害者に対して補償します。ただし、被害者の過失が事故の一因であるときなどは賠償額の一部をカットできます。
2、 賠償額は、特約のあった場合のほかは次の方式によって算定します。
賠償額 = 物品の再取得価格(事故発生時における同一品質の新品の市価)×物品の購入時からの経過月数に対応して別表(2)に定める補償割合
3、 洗濯物が紛失した場合など上記の算定方式が妥当でない場合は、次の算定方式によります。
   (1)ドライクリーニングの場合  クリーニング料金の40倍
   (2)ランドリーの場合      クリーニング料金の20倍
4、 クリーニング業者が賠償金と同時に事故品を引き渡す場合は、被害者と同意の上、賠償金を一部カットできます。
5、 ただし、クリーニング業者が洗濯物を預かった日から90日を過ぎても客が受け取らず、かつその責任が客の側にあるときは、受け取りの遅延によって生じた損害については賠償責任を負いません。
6、 ただし、客が洗濯物を受け取るとき、確認し異議なく受け取ったという証書をクリーニング業者に交付したときは、本基準による賠償額の支払いには応じかねます。
7、 ただし、客が洗濯物を受け取った後6ヵ月、またはクリーニング業者が洗濯物を受け取ってから1年(ただしクリーニングに通常必要な期間以上かかったときはその超過日数を加算する)を経過したときは、本基準による賠償額の支払いには応じかねます。
8、 この基準の適用について争いが生じたときは、申し出に基づいてクリーニング事故賠償審査委員会が判断を示します。

また商品についてのお問い合わせ、クレーム等につきましては納品から1週間以内にお願いいたします。それ以降になりますと責任の所在があいまいになりクレームをお受けできなくなります。
お預かりしてから6ヶ月以上経っても商品をお引取りにならない場合、責任を負いかねます。
別表(1)
商品別(洋装品)平均使用年数表
商品区分 使用年数
背広、スーツ、
ワンピース類
夏物(絹・毛) 3
夏物(その他) 2
合冬物 4
ジャケット、
ブレザー、
ジャンパー
夏物 2
合冬物(獣毛高率混) 3
合冬物(その他) 4
スラックス類 夏物 2
合冬物 4
スカート 夏服 2
合冬物 3
礼服 礼服 10
略礼服 5
ドレス類   5
コート 獣毛高率混 3
その他 4
スポーツウェア   2
室内着 5
その他 2
制服 作業衣 1
事務服 2
学生服 3
セーター類 獣毛高率混 2
その他 3
シャツ類   2
ワイシャツ類 絹・毛 3
その他 2
ブラウス   3
下着類 ファンデーション及びランジェリー 2
防寒下着(毛メリヤス) 3
肌着(絹) 2
肌着(その他) 1

賠償額(組合基準)の算定方法
1、 別表1から該当する商品区分の平均使用年数を選びます。
2、 別表2で、1で出た平均使用年数の欄から、実際に自分が使用した月数を探します。
3、 月数欄の下の補償割合欄から該当する級の割合を探します。
4、 賠償額=事故発生時の同一品質の新品市価×補償割合

別表(2)
物品の購入時からの経過月数に対応する補償割合
  購入時からの経過月数




使





















1年 1ヵ月
未満
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

11
11

12
12

18
18

24
24ヵ月
以上
2年 2ヵ月
未満
2

4
4

6
6

8
8

10
10

12
12

14
14

16
16

18
18

20
20

22
22

24
24

36
36

48
48ヵ月
以上
3年 3ヵ月
未満
3

6
6

9
9

12
12

15
15

18
18

21
21

24
24

27
27

30
30

33
33

36
36

54
54

72
72ヵ月
以上
4年 4ヵ月
未満
4

8
8

12
12

16
16

20
20

24
24

28
28

32
32

36
36

40
40

44
44

48
48

72
72

96
96ヵ月
以上
5年 5ヵ月
未満
5

10
10

15
15

20
20

25
25

30
30

35
35

40
40

45
45

50
50

55
55

60
60

90
90

120
120
ヵ月
以上
10年 10ヵ月
未満
10

20
20

30
30

40
40

50
50

60
60

70
70

80
80

90
90

100
100

110
110

120
120

180
180

240
240
ヵ月
以上
15年 15ヵ月
未満
15

30
30

45
45

60
60

75
75

90
90

105
105

120
120

135
135

150
150

165
165

180
180

270
270

360
360
ヵ月
以上
20年 20ヵ月
未満
20

40
40

60
60

80
80

100
100

120
120

140
140

160
160

180
180

200
200

220
220

240
240

360
360

480
480
ヵ月
以上
補償割合
A級 100% 94 88 82 77 72 68 63 59 56 52 49 46 31 21
B級 100% 90 81 72 65 58 52 47 42 38 34 30 27 14 7
C級 100% 86 74 63 55 47 40 35 30 26 22 19 16 7 3

備考: 補償割合の中における、A級、B級、C級の区分は、物品の使用状況によるものであり、次のように適用する。
A級: 購入時からの経過期間に比して、すぐれた状態にあるもの。
B級: 購入時からの経過期間に相応して、常識的に使用されていると認められるもの。
C級: 購入時からの経過期間に比して、B級より見劣りするもの。
(例) 1、ワイシャツの場合、襟・そでなどの摩耗状態で評価する。
  2、補修の跡のあるもの、恒久的変色のあるものなどは通常C級にする。

FC2 [PR] 秘湯 冷え対策 わけあり商品 動画 無料レンタルサーバー ブログ SEO