クリーニングするのに免許がいる?
クリーニング師という言葉をお聞きになったことがありますか。これは、クリーニング業を開業するのに必要な免許をもった人のことを言います。
クリーニング業法と言う法律があって、誰でもクリーニング店を開業する事はできず、専門の技術や知識を持った人が必ず工場内に1人は居る事になっています。
そうでないと、あいまいな技術や知識ではお客様に迷惑が掛かるので、営業できません。
各都道府県で試験を受け、それに合格した人のみがクリーニング師を名乗る事ができます。さらに、3年に1度は講習を受けて最新の知識を習得する事が義務付けられています。
町の洗濯屋さんのおっちゃんでもそれなりに苦労して開業しているのです。
私がクリーニング師の試験を受けた20年前には、薬品鑑定、しみ抜きの実技、シミの見分け方。ワイシャツ仕上げの実技、洗濯物の洗い方の指定。公衆衛生法規、クリーニング業法、クリーニング知識などの試験がありました。すべてを1日で終え、全科目に合格しなければならずくたくたになったのを覚えています。
当店では5人のクリーニング師がおり、それなりに技術と経験を持ってお客様に満足していただけるように仕事をしています。今年(平成17年)クリーニング師の講習を受けましたのでしばらくは安心です。
ちなみにクリーニング師の研修は自動車の免許のように、無事故無違反だったからと言って講習期間を延長してはくれません。
今年の講習では、消費者センターからクレームの多い事例説明。最近のクリーニング技術。最近の繊維。法律改正などについてみっちり講義がありました。
面白かったのが、虫干しは虫食いのげんいんになる。と言った逆接めいた研究結果の発表がありました。
虫干しをしているうちに成虫が衣類に卵を産んでしまい、それを知らずに奥様がたんすにしまってしまう。
それでもと、防虫剤をつかってみても、卵は防虫剤を嫌って逃げるわけでもないし、卵にはあまり防虫剤の殺虫効果もないそうです。そのうち防虫剤の効果が無くなる時期が来て、卵が孵り虫が活動を始める。つまり虫食いが発生するのだそうです。
新繊維では、化学繊維の一種でありながら大変良く吸水性がある繊維の説明や取り扱いなどがあり興味深いものでした。
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